信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法で定義されており、
「ゆうメール」「おまかせ発送プラン」では、信書に該当する物の発送ができません。
【信書に該当するものの例】
手紙:個人的なメッセージや近況報告など
請求書・納品書: 金銭の請求や物品の納品を通知するもの
領収書: 金銭の受領を証明するもの
契約書:契約内容を証明するもの
申込書:サービスや商品の申し込みを行うもの
履歴書・職務経歴書:個人の情報や経歴を伝えるもの
会議招集通知:会議の開催を通知するもの
許可証・証明書:特定の資格や事実を証明するもの
ダイレクトメール(DM):個別の顧客名が記載され、特定の商品の購入を勧める内容や、契約内容の変更などを通知するパーソナルなメッセージを含む内容は、受取人に対して個別に情報伝達を行う意思表示とみなされるため、信書に該当する場合があります。
参考:信書に該当する文書に関する指針
「信書」と判断されることを避け、ダイレクトメールで発送できるようにするには以下の点をお気を付けください。
・送付状の宛先表記を不特定多数を指す表現にする。
「〇〇会員の皆様」「経営者の皆様」「〇〇大学卒業生の皆様」といった特定の属性を示す表現は避け、
「各位」「皆様」「お客様」といった不特定多数を指す表現に変更する。
※「お客様」だけであれば、商取引上の慣用表現とみなされ、明確に取引関係があるとまでは判断できないため信書には該当しない場合が多くあります。
・限定的な表現を避け、不特定多数の方が閲覧しても問題ない内容にする。
「〇〇ご担当者様限定のサービス」とすると、〇〇ご担当者様しか利用できないサービスととらえられますが、
「〇〇ご担当者様に”おすすめの”サービス」「〇〇ご担当者様”向けの”サービス」という表現にすることで、
限定的な表現を避けられ、不特定多数の方が閲覧しても問題ない内容として信書と判断されない場合が多いです。
・送付状の内容を添え状の範囲に留める。
主となる貨物の送付に関連し、その貨物を送付する目的や処理に関する簡単な通信文であれば、
受取人を特定する表現が含まれていても、添え状として発送することができます。
セルマーケでは、ご入稿いただいた印刷データをDTP専門スタッフが信書チェックも行います。
明らかに信書に該当する内容と判断したデータをご入稿いただいた際は、データ修正をお願いすることがございます。
また、発送会社引き渡し後の最終審査において信書と判断される場合がございます。
発送会社によって信書と判断される可能性については予めご了承いただき、信書に該当しないよう入稿データの作成をお願いいたします。